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【多摩 法務受託】営業代行会社さんってどうですかね。

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【多摩 法務受託】営業代行会社さんってどうですかね。

【多摩 法務受託】営業代行会社さんってどうですかね。

2022/06/05

【多摩 法務受託】営業代行会社さんってどうですかね。

弁護士職務基本規定

1.はじめに

久しぶりのブログ更新になりました。本日は、弁護士は営業代行会社と協力して自己・事務所の知名度を上げられないか、という点について発信していきたいと思います。

2.営業代行会社にお願いしたいこと

現在、少し気軽に利用できるような事業者向けの新サービスを企画しています。少し気軽に、というくらいですから、一般の企業向けの顧問契約よりも少し価格を抑えて、対応する範囲を狭めたエントリーモデルの顧問契約です。

この内容については、別のブログ記事でお伝えできればと思います。

現在、顧問契約を結んだ会社は、全て自分の直接の知り合いからの紹介の会社です。すでに一定の信頼関係ができている方からの紹介は、紹介される側、紹介を受ける側双方にメリットがあり、企業法務関係での接点形成の主流です。

しかし、気軽に利用したい、というニーズにこたえるためには、積極的に紹介を受けるような方だけでなく、自分でも気づいていないけれども、法律相談をしたいというニーズがあったのだという方へもアプローチしていくことが必要だと考えています。

そのような営業手法を取ろうとする際、ネックとなるのが1件当たりに割くことができる時間です。

できるだけ多くの方に、「こういう新サービスがあるよ」「あなたにとって良いものだよ」ということを示していきたいのですが、私自身の時間には限りがあるので、この部分を代わりに代行してもらいたい、ということです。

一般の会社であれば当然に行っていることですが、弁護士のサービスとなると少し難しそうだと考えています。その理由を別に説明します。

3.規程

日本社会には様々な規制がありますが、弁護士についても例外ではありません。代表的なものがそのものずばりの法律である弁護士法です。この法律は、弁護士となるための要件などを定めるほか、「弁護士」や「法律事務所」という名称は、弁護士又は弁護士法人にしか使えないことを定めています。また、非弁護士は、法律事務やその周旋を業とすることができないことを定めています。

この弁護士法の考え方を受けて、日本弁護士連合会は、弁護士職務基本規程を策定しています。

この弁護士職務基本規程の第13条1項において、「弁護士は、依頼者の紹介を受けたことに対する謝礼その他の対価を支払ってはならない」とされています。

この規定がある為に、弁護士が営業代行会社を利用することは事実上できないのではないかと考えています。

4.内容

上記の規程は、典型的には、事件を弁護士に紹介して紹介料を受領する、「事件屋」と呼ばれる方々(私は実際に遭遇したことはありませんが)に対して、弁護士が対価を支払うことを禁止しています。ただ、これら「事件屋」は、典型的な違法行為であるため、一定程度の適法な見かけを作出することが通常想定されます(「紹介料ではなく、広告宣伝費です」というようなことです)。それゆえ、上記の規程は広く解釈されており、「謝礼その他の対価」とは、額の多寡や価値の大小、名目が何かを問わないこととなっています。

また、第13条1項と同じ「依頼者」という文言を使う第11条の来歴の関係から、具体的な事件を抱えた依頼者というわけではなく、顧問先として契約したい等、法律的な助言を得たい方全般を指すという解釈が一般的です。

営業代行会社にお願いして、顧問先の候補を見つけてもらう場合、当然にそれに対する対価をお支払いすることになりましょうから、第13条1項該当性を否定することは難しそうであり、営業代行会社さんにお願いすることは難しそうです。

5.まとめ

上記のように、当事務所は新しいことにチャレンジしつつも、弁護士会等の規程を遵守していきますので、今後ともよろしくお願いいたします。

現状の経営状況の制約や新事業に伴うリスクなどについて、点検を行いつつ、今後の方針を検討することは企業の成長のために不可欠です。専門知識を取り入れつつ、そのような検討を行うために、企業法務の一部を弁護士事務所に委託していきましょう。(法務受託

お気軽にご連絡をくださいますようお願いします。

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