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【多摩 企業法務】(学校の)先生の残業代(労働裁判例紹介05-02)

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【多摩 企業法務】(学校の)先生の残業代(労働裁判例紹介05-02)

【多摩 企業法務】(学校の)先生の残業代(労働裁判例紹介05-02)

2022/02/21

(学校の)先生の残業代(労働裁判例紹介05-02)

埼玉県事件続き

1.埼玉県事件の概要

前回(リンク先)書きましたように、いわゆる給特法は、教職員に関し、労働者に対する割増賃金の支払いを求める労働基準法37条の適用を排除しています。

これにより、教職員に関しては、学校において外形的には職務に従事している時間が長時間にわたったとしても、その時間分の割増賃金は支払われず、月給額の4%とされる調整額が支払われるのみである、という現状があるようです。

このような現状に対して、問題を提起するために起こされたのが本件埼玉県事件(さいたま地裁令和3年10月1日判決・労働経済判例速報2468号3頁)です。

2.原告の各主張

原告は、割増賃金相当額を支払うよう、埼玉県に対して請求するに際して、二つの理由を挙げています。どちらかの理由で請求を認めてくれればよい、ということです。

どちらも、金額は242万円あまりです。

2-1.割増賃金の請求

片方の理由は、割増賃金の請求です。一般的な労働者による割増賃金の請求においては、所定の労働時間を超えて業務を行っていたけれども、割増賃金が支払われていない、という主張を行うことになります。しかし、本件の場合は、給特法がありますから、一般の労働者の場合とは異なり、給特法の適用を回避するための理論づけがされています。

その内容は、給特法は、給特法に関する政令に定められた4項目の業務についての時間外勤務命令を受けこれに従事した場合は、給特法により労働基準法37条が適用されないが、これ以外の業務に従事した場合には、原則通り労働基準法37条が適用され、時間外労働に対する割増賃金が支払われるのである、というものです。

なお、その4項目とは以下の通りです(平成15年政令第484号。同政令2号)。

イ 校外実習その他生徒の実習に関する業務

ロ 修学旅行その他学校の行事に関する業務

ハ 職員会議(設置者の定めるところにより学校に置かれるものをいう。)に関する業務

ニ 非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務

上記でわかるように、これら4項目は、ハを除いて日常的に発生するものとはいいがたく、結果として原告の主張上は、原告に立証可能性があるほぼすべての時間外労働について割増賃金の請求が行われていると推察されます。

2-2.国賠法上の損害賠償

国家賠償法は、公務員の行為により損害を受けた者に対して、国または公共団体がその損害を賠償するという内容の法律です。本件で原告が賠償を求めた内容は以下のようなことです。

給特法は、割増賃金の支払いを定めた労働基準法37条が教職員に適用されないことを定めているが、法定労働時間の上限を定めた労働基準法32条の適用は排除していない。したがって、原告が勤務している小学校の校長には、原告の労働時間を正確に管理し、原告が勤務時間外に業務に従事せざるを得ない状況が存在する場合には、業務量の調整などを行う必要があるが、校長はこれを怠った。その結果、原告は長時間の時間外労働に従事させられたことで精神的な苦痛を受け、未払割増賃金額相当の経済的および精神的損害を被ったというものです。

3.まとめ

本件の原告の主張だけで、少し長くなってしまいましたので、続きは次回に掲載します。

労働者側代理人からは、いろいろな主張がされることもあり、上記の2-1.のように、これまであまり論じられていなかった内容も含まれます。

このように多様な主張に対して、労働法(や特別法)の原則から、使用者側の利益を確保していくことも、弁護士の大切な役割です。そのようなご相談も当事務所ではお受けしています。(労働問題

また、本件は、世間に対するアピールとしての訴訟という面も強いかと思われますが、一般企業においては、このようにもめてしまう前に予防的に解決することも非常に重要です。予防的解決のためには、日々のご相談がとても役立ちます。(法務パートナー

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