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【多摩 企業法務】(学校の)先生の残業代(労働裁判例紹介05-01)

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【多摩 企業法務】(学校の)先生の残業代(労働裁判例紹介05-01)

【多摩 企業法務】(学校の)先生の残業代(労働裁判例紹介05-01)

2022/02/17

1.残業代って何?

近年は、残業代に関する紛争が多く発生しています。

労働基準法は、法定の労働時間の上限を定めています(労働基準法32条)。

その上限は、一週間について40時間、一日について8時間を超えないこととされています。

細かく定められた例外的な労働時間制を除けば、使用者はこの時間を超えて労働させることはできません。

この時間を超えて労働をさせるためには、労働組合または過半数代表者との協定が必要です(労働基準法36条、いわゆる36協定)。

そして、上記の時間の上限を超えた労働に対しては、割増賃金が支払われる必要があります(労働基準法37条1項)。

この割増賃金は、賃金規程や労働契約に記載がなくても、法律によって発生するため、使用者は支払わなければならないものです。

多くの場合、残業代請求は労働基準法37条1項により発生する賃金の支払いを労働者が会社に求めるものとなります。

2.学校の先生には残業代は支給されない?

ニュースなどで、学校の先生には残業代が支給されない、と聞いたことがある方もおられるかもしれません。

いわゆる給特法(正式名称は「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」)は、教職員については時間外勤務手当及び休日勤務手当を支給しないこととしています(同法3条2項)。つまり、教職員には労働基準法37条1項が適用されないということです。

その代わりに、給料月額の4%に相当する教職調整額が支給されますが、教職員の働き方の慣行からするととても見合わないものである、という見方があります。

そのため、このあと(次回以降)紹介予定の裁判例では、主として給特法の解釈が問題になっています。

3.勤務態様の特殊性?

それでは、なぜ教職員には時間外勤務手当及び休日勤務手当が支給されないのでしょうか。

それは、教職員の勤務態様の特殊性が理由とされています。

つまり、通常の労働者であれば、上司の指示に従って作業を行っていくということが想定されます。これは、教職員ではない公務員についても該当します。

しかし、教職員は、個々の受け持つ子供の発達に合わせて、その業務の遂行に関しては自主的に決定する余地が大きいと考えられており、自ら工夫して教育の方法を実践していく存在であると捉えられています。つまり、教職員は、校長などから包括的な指示は受けるものの、その教育の実践に関しては自ら自律的に行うことが求められているということです。

また、夏休みなど学校が休みの期間は授業がないなどの事情もあり、通常の労働時間管理となじまないと考えられているのです。

(次回に続きます)

それはうちの職場もだ、と思った方も多くおられるでしょうが、教職員でない場合は、労働基準法37条1項の適用が排除されませんから、残業代を支払う必要があります。

それらの対策や、現在の残業代の払い方で問題がないかについて、当事務所でも相談をお受けします。【法務パートナー】

また、実際に問題が起きた際も、主張立証のポイントを押さえたアドバイスを行うことができます。【労働問題】

そして、打ち合わせ等はウェブ会議の方式で行うことができます。【オンライン】

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