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労働争議が発生した場合、その交渉相手は普段企業の業務を支えてくれている従業員の方々になります。良くも悪くも近しい間柄の方々と話し合いを進めていかなくてはいけないので、気遣いも標準より割り増しになり、それだけ心労もきつくなります。そうした心労を和らげる意味でも、第三者の専門家に代行を依頼するのは有用な方法です。経営者様の立場に寄り添ってご支援いたします。

1.はじめに生成AIの活用練習ということで、一般的な質問をしてみました。まとめ記事は既に公開しており、この記事は元データの公開・保存用の記事です。今回は、Perplexityの回答です。質問日時は2026…

1.はじめに本日も、Claudeの無料版にお願いして、アウトプットを出してもらうことにしました。 昨日第一法規さんから頂いた会社法務A2Zという雑誌の特集が「仕事と介護の両立を考える」ということでし…

1.はじめに会社と労働者との労働契約を、1年間などの期間を定めて締結するということがあります。これは、短期間に集中する業務を行なってもらうための契約ということもありますが、正社員(期間の定…

1.労政時報主として労務担当者向けの専門誌の一つに、株式会社労務行政が発行する、「労政時報」があります。同誌の表紙には、「人事・労務の課題解決メディア」とあり、各社の人事・労務関連課題への…

講演と登壇は反対にしても大丈夫そうですね1.はじめにブログの更新の期間が空いてしまい失礼しました。独立後初めて登壇するイベントがありますので告知します。2.内容旧来からお世話になっている、…

LINE顧問相談サービスの提供開始について1.はじめに今回は、当事務所で新しいサービスを出すことにしたのでお知らせします。純然たる宣伝です。2.サービス概要サービスの概要は、コミュニケーション…

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