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【多摩 企業法務】副業での労働時間を教えてください。

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2022/03/31

【多摩 企業法務】副業での労働時間を教えてください

労働基準法38条1項 労働時間の通算

1.はじめに

2020年頃から、フルタイムのサラリーマンであっても副業を行うことがあるという風潮が広がったように思います。

従前は、副業を禁止している会社も多かったと考えられますが、上記の風潮に従って副業を禁止する会社は時代遅れである、という意見も一部にみられたように思います。

これらの風潮に関連して、これまでは副業について就業規則等で禁止していたものを廃止して、副業を行うかどうかという点は各労働者に委ねるという判断をした会社もあるかもしれません。

しかし、労働基準法の規定を知らずに、このような判断をした場合、思わぬところで問題が発生する可能性があります。

今回は、そのような問題と関連が深い規定を紹介します。

なお、下記で紹介する労働基準法38条1項と、これに関連する通達などについて、近く少し詳しめの解説記事を掲載する予定です。

2.労働基準法38条1項

今回問題となると考えられる規定は、労働基準法38条1項です。法律の文言をそのまま引用すると「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の提供については通算する。」というものです。

典型的には、同じ会社が運営する小売店の店舗Aと店舗Bにおいて、同じ店員さんが、同じ1日のうちに、店舗Aで4時間、店舗Bで5時間労働したとすると、この店員さんは合計で9時間労働したものとして扱わなければならない、ということです。

この典型例を見れば、それは当然のことではないかと感じられると思います。しかし、この規定を解説する出版物の中で、厚生労働省は、一貫して「事業場を異にする場合」という文言について、「事業主が異なる場合を含む」と説明しています。

すなわち、異なる会社が運営する小売店の店舗Aと店舗Bにおいて、同じ人物が、同じ1日のうちに、店舗Aで4時間、店舗Bで5時間労働したとすると、この人物は合計で9時間労働したものとして扱わなければならない、ということになります。

さて、誰が、どう扱う必要があるのでしょうか。

1時間分、法定労働時間を超えていますから、いわゆる残業代が発生します。誰がこの残業代を負担する必要があるのでしょうか。

この点について、これまでは、1日の後に労働を開始した事業の事業主が支払うとか、労働契約を締結したのが後である事業主が支払う、という説がありましたが、裁判等によって実務的な一致を見るに至っていませんでした。

しかしながら、今回、厚生労働省において、副業・兼業が増加することを前提に詳細な通達とガイドラインが発表されたので、これについて順次検討していきたいと考えています。

3.おわりに

労働基準法は、一人の労働者が特定の事業主に使用されるという関係を想定しているため、現代の働き方にそのまま適用しようとすると現実的ではない帰結になる可能性があるものです。

現在の、現実のニーズと、法律との接点とを見出し、ありうる着地点を探していくことが、日々企業からの相談を受ける実務法曹の役割ではないかと考えています。

上記のような内容の相談をそういえばしてみたい、という方は、お気軽にご連絡ください。(法律相談)(法務パートナー

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