【多摩 企業法務】どうやって仕事を探そう02
2022/03/03
【多摩 企業法務】どうやって仕事を探そう02
労働市場における雇用仲介の在り方に関する研究会報告書の紹介
1.つづき
前回は、厚生労働省の報告書の総論部分と、類型(1)から(3)までをご紹介しました。
類型(4)以降は、少し新しくなりますので、ひとつずつ見ていきましょう。
2.厚生労働省の報告書(類型・後半)
(4)人材データベース
求職者や洗剤求職者の情報を、求人企業や職業紹介事業者に対して提供するものです。
求人企業が求職者情報を検索し、スカウトを送付するということです。
条件に合致する求職者を求人企業等に推薦することもあるようです。
報酬体系はさまざまでるということでした。
よくあるヘッドハンティングのきっかけを作るというものでしょうか。
(5)アグリゲーター
求人企業や求人メディアがインターネット上に公開する求人情報を収集し、求職者はそれにアクセスして直接応募するということです。
求人企業や求人メディアからの求人情報の登録も受け付けており、求人企業や求人メディアの情報を求職者からアクセスしやすくするところに価値があるようです。
利用料は定額制・クリック課金などがあるようです。
(6)SNS
求職者、求人企業、職業紹介事業者を含め不特定多数の利用者が自らの情報を開示するプラットフォームです。
利用者同士がSNS内でコミュニケーションをとることができることが特徴です。
求人側からの手数料の支払い方はさまざまであり、求職者が定額の利用料を払う場合もあるようです。
昨年くらいから、転職SNSが広告を多くてがけていて、目にする機会も増えてきたように思います。
(7)スポットマッチング
求人企業が短時間や単発の求人情報を登録するものです。
選考過程がほとんどなく、マッチングが成立したら雇用契約が成立というもののようです。
UberEatsなどのサービスが近いでしょうか。
(8)クラウドソーシング
業務委託契約を締結する発注者と受注者のプラットフォームのことです。
スキルに合った仕事をマッチングするというイメージであり、スポットマッチングとは少し内容が違うもののようです。
プログラミング分野などと親和性が高そうです。
3.今後の展望
上記の報告書では、これらの類型の分析に加え、現行の法規制も検討されています。
このような報告書が作られた目的として、類型ごとのあるべき規制方法を考えるという点があるでしょうから、今後、法律になるのか指針等になるのかはわかりませんが、これらのサービス類型に合わせた規制・要望が発出されていくものと考えられます。
各雇用仲介事業者は、そのような内容を見据えて対策する必要があります。
4.終わりに
労働市場に関しても、情報通信技術の発達により、これまでは考えられなかったような問題が発生することが多くなっています。
当事務所は、労働問題に関する知見を深めることで先の時代に対応した法務サービスを提供していきたいと考えています。
今後も、折に触れて立法関係の話題も取り上げたいと考えています。
(労働問題)
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