【多摩 企業法務】どうやって仕事を探そう01
2022/03/01
【多摩 企業法務】どうやって仕事を探そう01
労働市場における雇用仲介の在り方に関する研究会報告書の紹介
1.はじめに
突然ですが、今日、新しい職を探そうと思ったとします。
あなたならどうしますでしょうか。
10年ほど前であれば、タウンワークなどの求人広告雑誌を駅などでピックアップして、条件に合う働き口を探したかもしれません。
現在では、求人広告雑誌もありますが、ポータルサイトで探すことが多いかもしれません。
ポータルサイトも多種多様です。以前からある求人広告雑誌をウェブに載せて検索性を高くしたものもありますし、知り合いからの紹介に特化したSNSなども登場しています。
これらの人材関係のサイトがたくさんあり、それぞれで新しい職業につながることが多くなっています。
使用者は、応募してきた方に対して選考し、労働者は、希望の企業にコンタクトを取っていくわけですが、労働者としては、そのようなサイトに正確な情報が載っていないと困ってしまいますよね。
そこで、厚生労働省は、研究会を発足させ、現在の労働市場における雇用仲介について検討しています。
今回は、その研究会の報告書の内容をご紹介します。
報告書の正式名称は「労働市場における雇用仲介の在り方に関する研究会 報告書」です。
全文はこちらで見られます。
2.厚生労働省の報告書(総論)
職業安定法が予定する職業紹介や募集情報等提供という類型以外にも、事実上たくさんのサービスが行われていることから、厚生労働省の報告書は、これら仕事を探す者と人材を探す企業等との間を取り持ち、労働力の需要供給を調整する機能を持つサービスを幅広く雇用仲介と呼び、分析しています。
その前提として、雇用仲介サービスの取扱いについては、サービスの態様にかかわらず、募集情報等や仕事を探す者の情報を、正確かつ最新のものに保つこと、個人情報を適切に保護することが求められるとしています。
3.厚生労働省の報告書(類型・前半)
上記の報告書では、現在行われている雇用仲介について、サービスの類型ごとに分析しています。
どのような類型が取り上げられたのでしょうか。
(1)職業紹介
求職及び求人の申し込みを受け、雇用関係の成立をあっせんするのが、職業紹介とされています。
職業安定法に基づく許可が必要です。
求職者及び求人企業の希望をもとに、適合する相手をマッチングします。
報酬は成功報酬が多く、入職者の年収の30%程度を求人企業が支払うことが多いということです。
人材エージェントのように呼ばれる仕事でイメージされるのではないでしょうか。
(2)委託募集
企業等がその被用者以外を労働者の募集に従事させるものです。
募集主が有料で委託する場合は職業安定法に基づく許可が、無料で委託する場合は同法に基づく届出が必要になります。
募集受託者は、求職者に対して、募集主の被用者となることの勧誘を行います。
有料で委託する場合、その報酬の額についてはあらかじめ職業安定法に基づく許可が必要になります。
あまりお見掛けしないようにも思いますが、一部の機関では行われているのでしょうか。
(3)求人メディア
求人企業の依頼を受けて求人情報の制作や掲載を行います。
求職者は求人メディア上の情報を検索して、直接応募します。
料金は、求人広告スペースについて、定額やクリック課金による広告掲載料の徴収が多いとさあれています。
電車の広告などでも見かけるような転職サービスがこれに当たるでしょう。
以上3つの類型は、(1)及び(3)についてはおなじみですし、(2)についても伝統的に法律に規定されているものです。
しかし、これらは異なるものですのでそれぞれ分けて認識できると採用の際に役に立つと考えられます。
4.終わりに
雇用関係のトラブルを多く扱っていますが、採用の段階でのやり取りなどが重要になることが多くあります。
雇用仲介の類型ごとに、求職者に対してどうアプローチしているのかを理解していることは非常に重要です。経営者はこのような労働市場環境の変化も本来は知っておく必要があります。
しかし、様々な制約のもと、なかなか難しいと思いますので、専門家と相談しながら進めていける環境を普段から準備しておくことは経営者にとって有用です。
当事務所ではそのような経営者の相談役という業務も行っております。(法務パートナー)
また、利用しようとしている雇用仲介がどのような性質かについて不安がある場合は、その点だけでもご相談ください。(法律相談)
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